松阪市「店舗改装費補助金」受付開始
松阪市では商業環境の充実と振興を目的として店舗等の改装工事にかかる費用を補助します。市内業者で施工していただくことでより地域経済の活性化へとつなげます。
【事業概要】店舗等の改装費に要する費用の一部を補助する。
※改装費に補助するものであり、新築または増築は対象外です。
【募集期間】2021年4月12日(月)~10月29日(金)※予算が無くなり次第終了
【交付対象者】以下に述べる内容をすべて満たすもの
1.市内に住民登録がある個人、または市内に本店支店
若しくは営業所を有する法人
2.関係する法令等に違反していないこと。
3.市税などの滞納がないこと。
【対象業種】小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業及び娯楽業
【対象地域】松阪市
【交付対象事業】以下に述べる内容をすべて満たすもの
1.店舗または、営業しようとする空き店舗等が市内にあること。
2.改修または改装が、市内に本店支店若しくは営業所を有する法人または市内に住所を
有する個人の事業者により施工されること。
3.年度内に工事の完成、営業が行えること。
4.補助の対象となる工事費の総額が20万円以上となること。
5.他の補助金を併用して受けていないこと。
【補助金額について】基本となる補助金は以下のとおりです。
・対象改装工事の3分の1(千円未満切り捨て) 補助上限額20万円
※設備の取替、備品の購入は対象外です。
・景観計画区域重点地区の外装の改装に要する額は3分の1
(上限額を10万円まで上乗せ)
・松阪もめん暖簾および松阪の木に係る額の3分の1(上限額5万円まで上乗せ)
(松阪の木に関しては証明が必要。完成届時に使用箇所を示す写真が必要)
<交付のながれ>
【申請書類について】
松阪市のホームページよりダウンロードして下さい。
【店舗改装補助金ホームページ】
【お申し込み・問い合わせ】松阪市役所産業文化部 商工政策課
Tel 0598-53-4361 Fax 0598-22-0003