小規模事業資金(三重県中小企業融資)のご案内
融資対象 | 次の条件をすべて満たす事業者。 ①県内で1年以上、同一事業を営んでいること。 ②従業員数20人以下(商業・サービス業は5人以下)であること。 ③法人(個人)事業税及び法人県民税(県市町村民税)の納付を行っていること。 ④商工会議所の経営指導を受けていること。 |
資金使途 | 運転資金及び設備資金 |
貸付限度額 | ①運転資金 2,500万円 ②設備資金 2,500万円 ※但し、1企業あたり併せて2,500万円までとする。 |
貸付利率 | <その1> 1.60 %(年利 R5/4/1現在) <その2> 1.70 %(年利 R5/4/1現在) |
信用保証料 | ①一般扱い「その1」 0.45%~1.50% ②一般扱い「その2」 0.45%~1.60% ※事業所の財務内容等により9段階の保証料が適用となります。 ※松阪市内の事業所で一定の要件を満たしている場合は、後日申請することにより保証料が補給されます。(但し、限度額25万円) |
償還期間 | ①一般扱い「その1」 〇運転資金 5年 〇設備資金 7年 ②一般扱い「その2」 〇運転資金 7年 〇設備資金 10年 |
返済方法 | 割賦返済 |
担保 | 保証協会又は取扱金融機関の定めるところによる |
保証人 | 第三者保証人不要 |
※詳細については、商工会議所窓口でご相談下さい。