小規模事業資金(三重県中小企業融資)のご案内

融資対象次の条件をすべて満たす事業者。
①県内で1年以上、同一事業を営んでいること。
②従業員数20人以下(商業・サービス業は5人以下)であること。
③法人(個人)事業税及び法人県民税(県市町村民税)の納付を行っていること。
④商工会議所の経営指導を受けていること。
資金使途運転資金及び設備資金
貸付限度額①運転資金 2,500万円
②設備資金 2,500万円
※但し、1企業あたり併せて2,500万円までとする。
貸付利率<その1> 1.60 %(年利 R5/4/1現在)
<その2> 1.70 %(年利 R5/4/1現在)
信用保証料①一般扱い「その1」 0.45%~1.50%
②一般扱い「その2」 0.45%~1.60%
※事業所の財務内容等により9段階の保証料が適用となります。
※松阪市内の事業所で一定の要件を満たしている場合は、後日申請することにより保証料が補給されます。(但し、限度額25万円)
償還期間①一般扱い「その1」
 〇運転資金  5年
 〇設備資金  7年
②一般扱い「その2」
 〇運転資金  7年
 〇設備資金 10年
返済方法割賦返済
担保保証協会又は取扱金融機関の定めるところによる
保証人第三者保証人不要

※詳細については、商工会議所窓口でご相談下さい。