松阪商工会議所労働保険事務組合

(三重県松阪市若葉町161-2 TEL0598-51-7811 FAX0598-51-3416)

松阪商工会議所労働保険事務組合は、労働保険(労災保険・雇用保険)への加入手続、保険料の申告納付手続、雇用保険の被保険者に関する手続(取得・喪失の届出)等の事務手続きを事業主に代わって事務処理を行うことができる政府の認可団体です。

委託事業主の方へ事務組合からお知らせ及び提出書類等ダウンロード

労働保険とは

労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したものです。農林水産業の一部を除き、労働者を1人でも使用する事業主は、すべて労働保険に加入しなければなりません。

松阪商工会議所労働保険事務組合へ委託できる事業主

常時使用する労働者の総数が300人(金融、保険、不動産、小売、飲食業は50人、卸売業、サービス業は100人)以下の事業主の方で、松阪商工会議所の会員事業主の方です。

労働保険事務組合へ委託のメリット

年1回払いが原則の概算保険料を3回に分けて納付することができます。
(委託していない場合は、一定額以上でないと分納はできません。)
負担となる事務手続きが軽減されて事業活動に専念できます。

労働保険に加入することが出来ない事業主(法人役員を含む)及び家族従事者等も労災保険の特別加入ができ、業務上の災害等の補償が受けられます。

事務組合手数料

片保険事業所 6,600円 (税込 7,260円)
被保険者 4人迄 13,200円 (税込 14,520円)
被保険者 9人迄 17,600円 (税込 19,360円)
被保険者 15人迄 26,400円 (税込 29,040円)
被保険者 24人迄 34,100円 (税込 37,510円)
被保険者 50人迄 49,500円 (税込 54,450円)
被保険者 51人以上 70,400円 (税込 77,440円)

リンク先一覧

厚生労働省

厚生労働省三重労働局