三重県時短要請協力金(令和3年4月26日~令和3年5月11日)について(ご案内)

新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、令和3年4月26日に改定する「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」による営業時間の短縮(以下、「時短営業」という。)協力要請に応じて、令和3年4月26日から5月11日に要請対象となる店舗の時短営業に全面的に協力いただいた事業者に対して三重県より協力金を支給します。
※要請期間中、見回りによる営業時間短縮への協力状況の確認が実施されます。
 

★5月12日(水)申請受付開始しました。詳細については             「三重県HP 申請手続」をご覧ください。

1 対象となる事業者

以下の条件を満たす店舗を運営し、時短要請の全期間、時短営業に協力していただいた
事業者(大企業を含む)が対象となります。


(1)対象期間
 令和3年4月26日(月)から同年5月11日(火) 16日間
 ※店舗の準備期間として4月28日までの実施であれば支給対象となりますが、支給金額
  は実施期間に応じて算出します。


(2)主な支給要件(全てを満たすこと)
・県内の飲食店であること(酒類提供の有無は問いません)

・時短要請の全期間(4月28日までの実施開始であれば支給対象)、県内の全店舗に
 おいて時短営業に全面的に協力すること。
 ※全面的に協力とは、時短要請の全期間(店舗の準備期間として4月28日までの
  実施開始であれば支給対象となりますが、支給金額は実施期間に応じて算定します。)

・全店舗において、午後8時から翌日午前5時まで営業を行わない(お客様にお帰りいただ
 く)時短営業に協力いただくことをいいます。
 

・令和3年4月25日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、
 時短要請期間の全てを通して有効であること。

・令和3年4月25日以前から、通常の営業終了時刻が20時を越えていること
 

業種別ガイドラインを遵守し、感染予防対策を講じていること。
 ※協力金の交付後に要件を満たさない事実、虚偽等が発覚した場合は全額返還を
  求めます。

<対象外店舗の具体例> 
・宅配専門店、テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンス
 ストア、キッチンカー等は対象外


・旅館の宴会場等などにおいて、宿泊客のみに飲食を提供する場合は対象外
 ※詳しくは本ページ上部に掲載の「営業時間短縮に関するよくある質問と回答」を参照し
  てください。

2 交付額

【中小企業の場合】1店舗1日あたり 前年度又は前々年度の売上高に応じて 2.5~7.5万円

【大企業の場合】1店舗1日あたり 前年度又は前々年度からの売上高減少額の4割
(20万円又は前年度もしくは前々年度からの1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)

・参考 協力金の算出方法

 

3 申請手続

(1)申請受付期間
   令和3年5月12日(水)から同年6月18日(金)まで(消印有効)

(2)申請方法
   申請書類の提出は、郵送のみ受け付けます。
   ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、持参による申請は
    一切受け付けできません。
   ※料金が不足する場合は受付できませんので、発送前に必ず送料をご確認のうえ
    ご提出ください。
    封筒の記載例はこちら

<宛先>
 〒514-8799 津中央郵便局
 三重県時短要請協力金事務局 宛

   ※切手を貼付けのうえ、必ず、封筒のウラ面に差出人の住所及び氏名を記載して
    ください。
   ※必ず、レターパックや簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法で郵送して
    ください。 

4 相談窓口

電話番号 059-224ー2247
受付時間 4月26日(月)~7月16日(金) 9時から17時まで
※土日は除く

詳細につきましては、下記の三重県ホームページをご覧ください。