三重県飲食店取引事業者等支援金および三重県酒類販売事業者等支援金について(案内)

令和3年4月以降に発出された、緊急事態措置、まん延防止等重点措置及び三重県緊急警戒宣言による飲食店の休業又は時短営業、酒類提供自粛、カラオケ利用自粛等の影響を受け、厳しい状況が続いている県内の飲食店取引事業者等および酒類販売事業者等に対して支援金を支給します。
※売上が50%以上減少した中小法人等・個人事業者等は国の月次支援金の対象となる場合があります。
 月次支援金ホームページ  https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
 月次支援金申請相談窓口  TEL:0120-211-240

【詳細については三重県ホームページをご覧ください。】
 ①三重県飲食店取引事業者等支援金の申請要項及び申請様式はこちらをご覧ください。
   <対象>飲食店取引事業者、タクシー・代行、協力金対象外のカラオケ
   <要件>売上30%以上、50%未満減少(4月、5月)
   <金額>中小法人等:上限10万円/月、個人事業者等:上限5万円/月
   <受付>受付:6/8~7/30


 ②三重県酒類販売事業者等支援金の申請要項及び申請様式はこちらをご覧ください。
   <対象>酒類製造・卸売・小売
   <要件>売上30%以上、50%未満減少(4月、5月)
   <金額>中小法人等:上限20万円/月、個人事業者等:上限10万円/月
   <受付>受付:6/8~7/30

お問い合わせ先

三重県飲食店取引事業者等・酒類販売事業者等支援金 事務局
電話番号:059-224-2838
受付時間:平日の9時から17時 ※土日祝を除く
(三重県HP)https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00005.htm