新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について

三重県では、国からの通知に基づき、新型コロナウイルス感染症と診断された方については、就業制限通知及び、就業制限解除通知の発行を行わないことといたしました。

 これに伴い、保険会社への請求等のために、療養した期間が記載された書類の発行を希望する方については、下記の事項をお確かめください。

 なお、厚生労働省の通知にて、療養解除後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又は各種検査による陰性証明等を提出する必要はないとされています

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