特定創業支援事業の目的

松阪市は、市内における創業を促進することで、多様なビジネスの隆盛と創業機運を高め、活発な経済活動を推進することを目的として「創業支援事業計画」を定めました。

この計画は、平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき認定されました。(第1回認定)

松阪市の創業支援事業計画の概要

産業競争力強化法に基づき、松阪市が創業支援事業者の松阪商工会議所と連携して創業支援を実施する「創業支援事業計画」が国に認定されました。この計画において経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識の修得を目的として継続的に行なう創業事業の取組みを「特定創業支援事業」とし、松阪商人サポート隊の事業と連携して行ないます。

松阪市が実施する特定創業支援事業について

  1. 創業セミナー開催
  2. 総合創業相談窓口の設置

※特定創業支援事業を受けた創業者への支援について

  • 会社設立時の登記にかかる登録免許税が軽減
  • 信用保証協会創業関連保証の特例
  • 日本政策金融公庫の新創業融資制度

証明書の交付条件

次のいずれかの特定創業支援事業を受けた創業志望者が、具体的な事業計画を作成した場合となります。

  • 「松阪商人サポート隊」の創業支援機関において経営、財務、人材育成、販路拡大等に関して4回以上、もしくは1ヶ月以上継続して相談支援を受ける。
  • 松阪商工会議所が実施する創業セミナーを全3回すべて受講する。

計画期間

平成26年4月1日から令和9年3月31日